遺言

遺言とは

遺言は、死亡後の自分の財産等に関する最後の意思表示をした場合には、その意思を尊重する制度です。被相続人(亡くなった人)の死亡後、遺言が故人の意思に基づくものであるのか、故人の意思の内容がどのようなものであるか、をめぐって相続人等の争いが生じる可能性があります。そこで、民法では、遺言者の真意を明らかにして、遺言をめぐる争いを防止するために、遺言の方式及び遺言をすることができる事項を定めています。

遺言をせずに相続が開始すると、法律の規定にのっとった相続が開始されます。この場合には、原則として被相続人の法定相続人が法定相続分に従って被相続人の財産を相続することになります。しかし、法定相続とは違った内容で自分の財産を引き継がせたいと考える場合も十分に考えられます。例えば、自分の配偶者、子どもよりも相続順位は低いものの自分の面倒をよく看てくれた兄弟、孫、あるいは法定相続人ではない長男の配偶者等に財産を承継させたい場合には遺言をする必要があります。つまり、遺言の相手は、法定相続人、親族に限られるものではなく、まったくの他人であっても認められています。

遺言の方式

1 自筆証書遺言

・自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印するものです。

長所・最も簡単で費用がかからない
・遺言の存在や内容を秘密にすることができる
短所・遺言書を紛失してしまう恐れがある
・偽造・変造されたりする危険性がある
・方式の不備や文書の解釈に問題が生じ、遺言書として認められない場合がある

・自筆によることが要求されており、パソコン等による作成や、遺言者以外の者による代筆等は、遺言書として、認められません。
氏名については、氏または名のどちらかのみの記載でも可能です。戸籍上の氏名でない通称やペンネームでも有効です。押印は、三文判でも可能ですし、押印の代わりに指印でも有効です。もっとも、遺言の効力に問題を残さないためにも、戸籍上の氏名を自書し、実印を使用することが望ましいでしょう。日付については、年月日が客観的に確定できることが必要となります。「令和〇年〇月〇日」というように年、月、日を明確に記載しなければなりません。しかし、「令和〇年の自分の誕生日」という記載は有効であり、「令和〇年〇月吉日」は無効となります。
なお、自筆証書遺言に加除、変更を加えるためには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、その部分にも署名し、変更があった場所にも押印する必要があります。
自筆証書遺言は、遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認が必要とされます。しかし、遺言書保管所に保管されている遺言書の場合は、家庭裁判所の検認は不要です。

・誰にどの財産を相続させるかを明確にするため、財産目録を作成しておくことが望ましいです。
相続財産には、不動産等の資産のみならず負債の内訳も記載しましょう。資産としては、①現金、預貯金等、②土地及び建物などの不動産、③車、貴金属等の動産、④その他というように項目を分けて、記載した方がよいでしょう。また、負債としては、金融機関からの借入金、住宅ローン等があります。不動産の場合、登記事項証明書を確認して、不動産の表示(土地であれば、所在、地番、地目及び地積、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)を明確に記載します。預貯金であれば、預貯金の表示(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人)を記載します。
また、それぞれの財産について、おおよその時価額を記載します。なお、財産目録の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録については、自書しなくても有効です。自書によらない財産目録を添付する場合には、毎葉に署名押印をするなど、取扱いが定められています。

2 公正証書遺言

公正証書遺言は、次の方法に従って作成される遺言です。

①証人2人以上の立会いがあること、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること、⑤公証人が、その証書が①から④までの方式に従って作成したものであるとの旨を付記して、これに署名押印すること。

長所公証人のもとに原本が保管されるので、内容の変造・紛失の危険がない
公証人が関与することで、遺言の効力が問題となる危険性が少ない
家庭裁判所の検認の手続きが不要である
短所公証人役場に証人と一緒に行かなければならず、多少面倒である
公証人役場において、作成に要する費用がかかる

3 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、次の方法に従って作成される遺言です。

①遺言者が遺言書に署名押印すること、②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること、③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びに遺言者の氏名及び住所を申述すること、④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること。

長所遺言書の存在を明かにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することができる
自書能力がなくても作成できる
短所遺言書の内容ついては公証人が関与しないことから、疑義が生じる可能性がある

秘密証書遺言の場合、遺言者自身の署名押印が必要ですが、本文については代筆やパソコン等による作成も有効です。また、家庭裁判所の検認が必要です。なお、秘密証書遺言の要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。

遺言書作成における留意点

  1. 遺言書に用いられる文字、用語については特に制限はありません。漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字は当然に認められます。また、意味内容がしっかりと判明すれば、略字、略語を使用できます。
  2. 使用する用語が自由であるとしても、遺言の文言の意味が不明な場合には、効力が生じない恐れがあります。できる限り疑義が生じないような文言を使用しましょう。例えば、「土地をあげる」ではなく、「土地を相続させる」と記載しましょう。
  3. 遺言書の様式は、特に制限はありませんが、遺言書が数枚にわたる場合は、契印することが望ましいです。
  4. 財産の特定については、不動産の場合は、登記事項証明書の表示をそのまま記載することが望ましいです。その他、株券、預金等についても、明確に特定できるように記載しましょう。
  5. 自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録は自筆である必要はなく、通帳の写しや証券会社から送付される書類の写しなどを添付する方法でも可能です。

自筆証書遺言 ひな形・サンプル

自筆証書遺言の保管制度

遺言者が、法務局に遺言書の原本の保管を委ねることができます。
これまでは、自筆証書遺言は自宅などで保管するしかなかったので、保管場所を誰にも伝えずに亡くなった場合、遺言書を見つけてもらえないことがありました。自筆証書遺言の保管制度では、遺言者が希望すれば、遺言者が亡くなったときに相続人や遺言書に記載された受遺者及び遺言執行者(遺言の内容を実現させるための手続きをする人)のうち遺言者が指定した方(3人まで指定可)に対して、遺言書保管所に遺言書が保管されていることを通知してもらえることになっています。

保管の申し出は、遺言者本人に限定され、遺言書の原本の閲覧請求等ができるのは、相続人、受贈者及び遺言執行人とされています。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対してすることができます。遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。

また、相続人等は、相続開始後に、保管されている遺言書の原本の閲覧、または正本の交付を申し出ることができ、申し出があった場合には、法務局は、申出人以外の相続人等全員に対して、遺言書を保管している旨を通知しなければなりません。

この制度によって、保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認は不要です。なお、遺言書原本の保管期間は死後50年、データの保存期間は死後150年となっています。また、生死が分からないときの保存期間は出生から120年となります。

遺言書保管事実証明書の交付

遺言書保管事実証明書の交付請求は、相続人及び受遺者並びに遺言執行者等のほか、誰でも請求することができます。

遺言書が保管されている場合、証明書には、遺言書が保管されている法務局の名称や保管番号等が記載されます。遺言書保管事実証明書には、遺言書がある場合でも遺言の内容は一切記載されません。遺言の内容を知りたい場合は、別途「遺言書情報証明書の交付請求」を行わなくてはなりません。

一方、遺言書が保管されていない場合は、保管されていない旨が記載された証明書が交付されます。この場合、相続人からの請求であれば、被相続人に係る遺言書は法務局には保管されていないことが確定します。ただ、相続人以外の方からの請求の場合、あくまで「請求人が受遺者や遺言執行者などとして指定されている被相続人の遺言書は保管されていない」という事実がわかるのみとなります。

「遺言書保管事実証明書」と「遺言書情報証明書」

遺言書保管事実証明書遺言書情報証明書
請求できる人誰でも可相続人、受遺者、遺言執行者等の相続関係者並びに法定代理人
請求方法郵送または窓口で請求郵送または窓口で請求
窓口請求の際の予約必要必要
請求に必要な戸籍等被相続人の死亡の事実と請求者が相続人であることがわかる戸籍のみ被相続人の相続関係を証明するすべての戸籍
請求に必要な住民票等請求者の住民票のみ相続人全員の住所がわかる公的書類
証明書に記載される内容被相続人及び請求者に関係のある遺言書保管の有無遺言書保管申請に関する情報及び遺言書の内容
証明書による相続手続きできないできる(検認も不要)
請求者以外の相続人への通知通知されない(保管の有無に関わらず)通知される(証明書の交付がされた場合のみ)

遺言書の確認

被相続人が遺言書を残されていないかどうかを確認します。公正証書遺言を作成している場合、お近くの公証役場で遺言書の検索ができます。もし遺言書が保管されていた場合には、保管されている公証役場に請求すると、遺言書の謄本を発行してもらえます。

また、自筆証書遺言を作成し、遺言書保管所に保管してもらっている場合には、遺言書保管所として指定された法務局(名古屋法務局の場合、本局、豊橋支局、岡崎支局、一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局)において、遺言書保管事実証明書または遺言書情報証明書の交付請求をすることによって、遺言書の有無等を確認することができます。

保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言でされたものについては、自力で探すほかありません。自宅の金庫、通帳などを保管していた場所、日記やアルバムなどを保管していた場所などを探してもない場合には、本人が貸金庫に入れている可能性もあります。貸金庫の利用料金は、口座のある銀行からの口座振替で行われますので、遺言者の通帳の利用明細を見て、貸金庫を利用しているような形跡がないか確認することもできます。

遺言執行者

遺言執行者とは、「遺言の内容を実現させるための手続きをする人」をいいます。実際の仕事内容としては、財産目録を作成し各相続人に送付したり、遺言書の内容に従って、預貯金口座を解約し、遺産を各相続人に分配したり、不動産の名義変更手続きなどを行います。遺言は遺言者が亡くなった時に効力を生じます。したがって、遺言者は自分の遺言の内容を自ら実現することはできません。遺言者の代わりに遺言内容の実現をするのが「遺言執行者」です。遺言執行者は遺言者の代理人となります。なお、遺言執行者は必ず必要なわけではありません。

遺言執行者になれる人

遺言執行者になるには特別な資格などは必要ないので、誰でもなることができます。法定相続人や受遺者といった利害関係者も含まれます。ただし、遺言者が亡くなった時に未成年者や破産者はなることができません。しかし、遺言執行の手続きには、相応の時間と手間、専門的な知識を要する場合もあるため、専門家に依頼されることが多いようです。

遺言執行者の役割

遺言者が生前に記した遺言を遂行するために必要な各種手続きをすることが、遺言執行者の役割です。担う作業は多岐に渡り、遺言を実現するためにさまざまな権限が与えられています。
遺言執行の手続きにたとえ複雑な事項がなかったとしても、財産の確認や整理、相続人や受遺者への連絡、財産の引き渡しの手続き等、遺言執行には相応の時間と手間を要します。また、不動産の遺贈では不動産登記などの専門的な知識を要する場合もあります。

遺言執行者を選任するメリット・デメリット

メリット遺言執行者を選任する主なメリットは、遺産の適切な管理が期待できることです。 遺産をめぐるトラブルとして、被相続人の金銭を勝手に持っていかれてしまったり、被相続人の不動産を勝手に売却されたりなどがあります。相続手続きを安心して任せられるような遺言執行者を指定しておけば、相続の対象となる財産を適切に管理してもらえることが期待できるので、上記のようなトラブルを防止しやすくなります。
デメリット遺言執行者を選任する主なデメリットは、相続手続きに詳しくない人が就任した場合に、任務が適切に行われない可能性があることです。 遺言執行者の任務には、相続人の確定や不動産登記など、相続手続きの知識や経験がなければ対応が難しい手続きもあります。手続きに詳しくない人が遺言執行者になった場合、任務が適切に行われないことで、かえって相続手続きがスムーズに進まない場合があるので注意しましょう。

遺言執行者を選任する方法

遺言による遺言執行者の指定最も手っ取り早い方法は、遺言者が遺言書のなかで遺言執行者を指定する方法です。遺言書に「○○を遺言執行者に指定する」と記載しておけば、指定された人が遺言執行者になります。
第三者による遺言執行者の指定遺言書で遺言執行者自体は指定せずに「遺言執行者を決めてもらう人」を指定する方法です。遺言書では遺言執行者を決めてもらう人だけを指定しておき、相続が発生した時にふさわしい人に遺言執行者になってもらいたい場合に取る方法です。
家庭裁判所による遺言執行者の選任遺言書に遺言執行者の指定や遺言執行者を指定する人に関して記載がない場合や、遺言執行者に指定された人が断った場合、遺言執行者に指定されている人が死亡している場合などには、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う必要があります。家庭裁判所に申立てを行うには事前に遺言執行者の候補者を決めておかなければなりません。

当事務所のアドバイス

遺言書を作成する際には、できる限り法律の専門家に依頼した方がよいと思います。せっかく遺言書を残しても、遺言書が見つからなかったり、遺言の文書の解釈に疑義が残ったりすると、遺言者の不本意な結果となってしまう可能性があります。遺言書を作成する場合は、専門家に相談して、どの方法の遺言書がいいのか、遺言の各条項をどのように記載するのがよいのかを十分に検討することをおすすめします。

Q&A

遺言書について

遺言書保管所(法務局)では、遺言書の書き方を教えてくれますか。

遺言書保管所では、遺言書の内容に関するご質問・ご相談には一切応じてくれません。

遺言書を書いた用紙に模様が入っているのですが、遺言書の保管の申請は可能でしょうか。

その用紙に記載された文字の判読に支障がなければ可能です。

遺言書の保管制度を利用する場合に、遺言書の内容を何色かで色分けして書いてもよいでしょうか。

民法上の制約はありませんが、本制度を利用される場合にはお勧めしません。

遺言書の保管の申請について

遺言書の保管の申請をしたいのですが、遺言者本人が病気のため遺言書保管所へ出頭できない場合はどうすればよいですか。

遺言書の保管の申請時には、必ず遺言者本人が出頭しなければなりませんので、その場合には、本制度を利用いただくことができません。自筆証書遺言として自ら、または第三者に保管していただくこととなります。また、公正証書遺言については、公証人が出張して作成することができます。なお、介助のための付添人の同伴は問題ありません。

保管の申請時には、遺言書を封筒に入れたまま遺言書保管所へ持参すればよいですか。

遺言書保管所では、お預かりする遺言書について、スキャナで読み取り、その画像情報も保管します。そのため、封がされているものは取り扱うことができませんので、遺言書の保管の申請は、遺言書は、複数枚あってもホチキスなどでとじず、各ページがばらばらの状態でお持ちください。封筒も不要です。

本人確認に必要とされる顔写真付きの身分証明書を所持していない場合はどうすればよいですか。

本人出頭義務を課していることから、なりすましを防止する必要があるため、顔写真付きの身分証明書の提示が必須です。

保管の申請の手数料は、保管年数に応じて増えるのですか。

保管の申請の手数料は、その後の保管年数に関係なく、申請時に定額となります。

遺言書を遺言書保管所に預けたことを家族に伝えておいた方がよいですか。

ご家族に伝えておいていただくと、相続開始後、ご家族がスムーズに遺言書情報証明書の請求等を行うことができますので、推奨します。その際、保管証を利用すると「遺言書が保管されている遺言書保管所」や「遺言書の保管番号」等の情報も含め、確実にその事実が伝わりますのでおすすめです。

保管証を紛失した場合、再発行してもらえますか。

保管証の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、保管証があるとその他の手続きがスムーズですが、保管証がなくても手続は可能です。

遺言書の保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更したい場合はどうすればよいですか。

遺言書の保管の申請の撤回を行うと、遺言書の返還を受けることができます。返還された遺言書を物理的に廃棄し、新たに遺言書を作成して、再度保管の申請をすることで、内容が変更後の遺言書を保管することが可能となり、この方法を推奨します。その他にも、返還された遺言書を加除その他の方法で変更して、再度保管の申請をする方法と、撤回をせずに、別途新たに遺言書を作成して、追加で保管の申請をする方法があります。追加で保管の申請をする方法ですと新旧複数の遺言書が存在することとなります。なお、いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。

外国に住んでいる日本人(日本国籍)が遺言書の保管の申請をする場合、どのように住所を証明すればよいですか。

お住まいの国の在外公館で発行された在留証明書をご用意ください。在留証明書の申請手続の詳細については、在外公館に直接お問い合せください。

遺言書の保管の申請の撤回について

遺言書の保管の申請の撤回を行うと、その遺言は無効になるのですか。

遺言書の保管の申請の撤回は、遺言書保管所に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係ありません。

引越しをした後に遺言書の保管の申請の撤回をしたい場合は、引越し先の近くの遺言書保管所で手続きはできますか。

遺言書の保管の申請の撤回ができるのは、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみになっています。それ以外の遺言書保管所で手続きはできません。

遺言書情報証明書の請求・遺言書の閲覧について

遺言書の閲覧をしたいのですが、遺言書が保管されている遺言書保管所が遠方である場合も、その遺言書保管所へ行かなければなりませんか。

遺言書の閲覧の方法は、2つあります。①遺言書の原本を閲覧する方法と、②モニターで遺言書を閲覧する方法です。モニターで閲覧する場合は、全国どこの遺言書保管所においても閲覧することが可能ですので、最寄りの遺言書保管所において閲覧が可能です。

遺言書情報証明書を取得したいのですが、自分で遺言書保管所へ行かなければなりませんか。

遺言書の保管の申請と異なり、遺言書情報証明書等の証明書の交付の請求については、ご自身で遺言書保管所に出向いて請求する方法のほか、郵送による請求等が可能です。また、法定代理人による請求も可能です

遺言書情報証明書はどのような手続きに使用できますか。

相続登記手続き等や銀行における相続手続きについて、遺言書情報証明書を使用していただけます。

遺言書情報証明書の遺言者の住所が旧住所のままです。新住所に変更してもらえますか。

遺言者の住所等に変更が生じた場合には、遺言者は遺言書保管所に変更を届け出ることとされております。遺言者からの変更届出がない限り、遺言書保管所において変更はできません。

財産目録について

財産目録はどのようなときに作成するのですか。  

遺言書には、しばしば、「〇〇をAに相続させる。」とか「△△をBに遺贈する。」といった記載がされます。遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には,例えば、本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに相続させる。」とか「別紙財産目録2記載の財産をBに遺贈する。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡単です。このように、遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることがよいと考えます。

財産目録の形式に決まりはありますか。

目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても、財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので注意してください。

財産目録への署名押印はどのようにしたらよいのですか。

遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定められています。つまり、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面または裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

財産目録の添付の方法について決まりはありますか。

自筆証書に財産目録を添付する方法について、特別な定めはありません。したがって、本文と財産目録とをとじたり、契印したりすることは必要ではありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。なお、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別に作成する必要があり、同一の用紙に本文と財産目録を自書によらずに記載をすることはできませんので注意してください。

自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合にはどのようにしたらよいのですか。

自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。

その他

家族(相続人)は遺言書保管所に保管されている遺言書を返却してもらうことができますか。

できません。遺言書保管所に保管されている遺言書については、家族(相続人)であっても返却を受けることはできません。内容を確認するには、遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧の請求をする必要があります。

予約せずに遺言書保管所に行った場合には申請を受け付けてもらえますか。

各種申請・請求に当たっては、原則として予約が必要です。予約せずに出向かれた場合、長時間待つことになったり、その日に手続きができない場合があります。

自筆証書遺言に係る遺言書を作成したら、必ず遺言書保管所に預けなければならないのですか。

遺言書保管制度は自筆証書遺言に係る遺言書について、遺言書保管所に保管するという選択肢を増やすものであり、従前どおり自宅等で保管していただくことも可能です。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか。

それぞれ長所・短所がありますので、どちらを選ぶかは、それらを比較した上で、ご本人の判断となります。

公正証書遺言や家庭裁判所によって選任された遺言執行者は、遺言書情報証明書の交付を請求することができますか。

このような遺言執行者について、遺言書保管所で保管されている遺言書に遺言執行者として記載がされている場合に限り、遺言書情報証明書の交付の請求をすることができます。遺言書に記載がされていない遺言執行者は、遺言書情報証明書の交付の請求をすることができません。

料金表

自筆証書遺言原案の作成55,000円
公正証書遺言原案の作成77,000円
公正証書作成手続き11,000円
公正証書遺言の証人(1人)11,000円
遺言執行の手続き(相続財産評価額の1%を基準)別途見積
相談業務(1時間あたり)4,400円
※税込みの料金になります。
※法定費用、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
※上記以外のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。