離婚協議書

離婚をお考えの方へ

離婚という現実と向き合うことは、つらく大変なことです。離婚は結婚のとき以上にパワーを必要とします。話し合いとお互いの歩み寄りによって、夫婦関係を修復していくことが可能であるならば、それに越したことはありません。また、お子さんがいる場合、子どもにとっては父親も母親も同じ親であり、仲良く一緒に暮らしほしいと望むでしょう。しかし、夫婦関係の修復が困難な場合は、「あなた」にとっても、「子ども」にとっても、離婚は有効な選択肢といえます。一度きりの「あなたの人生」。そして「かけがえのない子どもの人生」でもあります。

離婚届

ですから、離婚を決意した方は安易に離婚手続きをしないようにする必要があります。今よりも素晴らしい未来のために一歩踏み出す勇気を持つことは本当に大切なことです。しかし、明るい未来のためにはそれだけでは足りないのが現実です。離婚をお考えになっている今、この時点で、離婚後の世界を様々な角度から予測し、できる限りの準備をしておくことも本当に大切なのです。その準備は、あなたがお考えになるほど、決して、わずらわしいことではありません。離婚後に、「こんなはずじゃなかった」「思った以上に生活が苦しい」などの後悔をしないためにも一緒に考えましょう。自分らしく生きるために・・・

離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費など様々な問題があります。 例えば、養育費などを円滑に支払ってもらうためには、離婚の際の取り決め事項を離婚協議書にすることが重要です。さらに、その離婚協議書を公正証書にしておくことで、万一支払いが滞った場合でも相手の給与や財産を差し押さえて、支払いを確実にしてもらえるようになります。このような問題をひとつひとつ一緒に解決していきましょう。

子どもに関すること

離婚をする際には、どちらが子どもを引き取るかを必ず決めなければなりません。そして、引き取らない親は、養育費を子どもに支払う義務があります。子どもを育てるにはお金がかかります。離婚したことで、子どもが不幸せな生活を送ることは避けなければなりません。また、子どもと別れて暮らす親が、子どもと「いつ」「どのように」会うかなどを決めておかないと、離婚後にトラブルの原因にもなります。事実、離婚後に多くのトラブルが発生しています。「子どもが笑顔を絶やさない日々」を過ごせるように、良い方法を一緒に考えましょう。

母と子供

お金に関すること

離婚をした後、「あなた」はどのように生計をたてて生活するのか、考えていますか。離婚をしたら、今までとは違う生活がすぐに始まります。離婚をして、すぐに金銭的に苦しい生活を送ることは辛いことです。新たな人生を歩むためには、お金の問題を相手としっかりと取り決めなければなりません。そのために、離婚する場合には、財産をどのように分けるのかを決める必要があります。住宅ローンなどの借金もどうするのか決める必要があります。なお、専業主婦であっても、財産をもらうことができます。あなたが決意した勇気あるスタート。あなたが「安心して新たな生活の第一歩を踏み出す」ことができるように、全力でサポートします。

離婚するための方法・手続

夫婦の話し合いで離婚することを協議離婚といい、日本での離婚の約90%が協議離婚です。裁判所は関わらず、夫婦の間で合意して離婚する場合です。なお、協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所における調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

離婚後に起こるトラブル

  • 口約束での「言った」「言わない」の水掛け論
  • 養育費の支払いが滞る
  • 養育費の額が減った
  • 約束した慰謝料が払われない
  • 約束した子どもと会う日以外にも面会を求めてくる
  • 相手の居場所がわからなくなった
  • 相手と連絡が取れなくなった
  • 約束した住宅ローンの支払いが滞った など

トラブルの回避

離婚後に、トラブルが次から次へと起こって大変な思いをされている方が多くみえます。このようなトラブルを未然に防ぐ方法は、どのような小さな約束や事実でも必ず記録することです。内容に不備がなく、将来の「あなた」や「子ども」が安心できる「離婚協議書」として残すことです。離婚協議書は、作成しなくて後悔することはあっても、作成して後悔することはありません。離婚してから半年後、1年後なら約束は守られるかもしれませんが、5年、10年経った後はどうなっているのか分かりません。相手が再婚した場合など、書面の作成がないことをいいことに勝手に養育費の支払いがなくなったり、勝手に減額されたりといったことが起き、文句も言えなく、泣き寝入りする方が多いです。

離婚協議書

「離婚協議書」とは、離婚の際の約束を書面にしたものです。書面の書式や用紙の指定などは特にありません。離婚前でも離婚後でも、どちらでも作成できますが、離婚前に作成することが一般的であり、トラブルを防ぐ方法でもあります。離婚の際には、取り決めることがいろいろあります。子どもに関すること、養育費や慰謝料などのお金に関することの約束は重要です。離婚後に「言った」「言わない」「約束した内容と違う」などといったトラブルを回避するためにも、口約束は厳禁です。必ず、離婚協議書を作成しましょう。

主な記載事項

話し合いをスムーズに進めるためには、双方の利害が対立しそうな問題を整理し、自分の希望、譲歩できる範囲を検討することがポイントです。また、話し合いの過程でいったん書面にし、それをもとに協議を進め修正を加えていくという方法も、冷静に話し合いを進めるうえで役立ちます。

親権夫婦のどちらが親権者になるのか
養育費誰が、いつ、どのくらいの期間、どのような方法で支払うのか
財産分与対象の財産は何か
いつ、誰が、どのような方法で受け取るか
慰謝料いつ、いくら、どのような方法で受け取るか
面会交流権いつ、どこで、どのように、どれくらいの頻度で会うのか
夏休み、運動会などの学校行事はどうするのか
携帯電話、メールはいいのか

離婚協議書と離婚公正証書の違い

公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書のことをいい、離婚公正証書とは、離婚の際に作成する離婚協議書を公証人に公文書化してもらったものです。離婚協議書を取り交わすことで、双方の権利義務が明確になります。
例えば、財産分与・慰謝料の清算が済んでいることを明確にするなど、後のトラブル再発を防止することができます。また、どちらかに約束違反があり、裁判になった場合には有力な証拠になります。
なお、「再婚した場合、養育費の支払いはしない」や「子どもとの面会交流は一切認めない」などといった内容は、当事者間の約束は自由なのでできますが、裁判等で争った場合は、公序良俗に反する(一般常識とは、かけ離れた内容)として無効とされることがあります。離婚協議書に記載されている内容が、必ずしもすべて認められるものではありません。

離婚協議書 ひな形・サンプル

以下のサンプルは当事務所が作成する離婚協議書のイメージではないことをご了承ください。当事務所が作成します離婚協議書は、ご依頼人に、将来の不安を少しでも解消していただくため、取り決め事項を慎重に決めていくことから、条文数がもっと多いものとなります。

ネットや書籍によく掲載されている離婚協議書サンプルを当ホームページでも紹介しています。ここで掲載するサンプルは、あくまでも離婚協議書とはどのようなものであるかをお伝えすること、及び当事務所へのご依頼をご検討される際のご参考となることを目的として掲載するものです。

当事務所の示談書作成方針

作成方針1 「何を書くか」

過不足なく書く必要があります。少なすぎることはもちろん、多すぎることもいけません。「書いてない」ということにも、重要な意味があるからです。ご自身の立場、相手方の信頼度、争いの性質など、諸般の事情を考えに入れて、過不足なく、項目だてをしなければなりません。

作成方針2 「どのように書くか」

後々、誤解が生じないように書く必要があります。そのため、曖昧、不明確であってはいけません。論理的に矛盾した部分があってもいけません。曖昧さや論理矛盾を避けるために、法律文書には、慣習上、一定の作法が決められています。できれば、そうした作法に従って作成した方が良いでしょう。

サンプルの良い点と悪い点

サンプルの良い点は、約束事を口約束ではなく、書面にしているという点です。「養育費」「財産分与」等について、証拠として残すことができます。悪い点としては、約束が果たされなかった場合の備えができていないこと、及び記載項目が少なく、離婚後に生じる恐れがある問題点についてカバーされている範囲が乏しいことです。離婚後に元夫婦が冷静に話し合い、問題を解決することは、なかなか難しいです。できれば、離婚時に、将来起こりうる問題に備えた離婚協議書を作成しておきたいものです。

当事務所の離婚協議書記載例

当事務所が離婚協議書を作成するに際して、ご依頼人のご事情に応じて、あるいはご依頼人のご要望に従い、以下のような項目を記載いたします。

全体に関連する事項・「表題」(「示談」「和解」など)の使い分け
・「前文」の記載
・保証人などの第三者が契約に参加する場合
・「清算条項」に除外事項を設ける場合
・公正証書にする手続の期限等を決めておく場合
・公正証書作成費用の負担に関して決めておく場合
・「後文」の記載
離婚の合意に関する事項・すでに離婚届けが出されている場合
・調停離婚が成立している場合
・裁判離婚が成立している場合
・一方の有責性に離婚原因がある旨を記載する場合
・本件離婚に関して、過去に離婚協議書が作成されている場合
・一定の条件又は一定の時期に達した後、再度離婚協議をすることを合意した場合
・離婚届の提出に条件を課す場合
・離婚届をする人をあらかじめ決めておく場合
・離婚届をする期限・日時を定めておく場合
・一方が離婚届をした際に、他方に報告すべき義務を課す場合
親権に関する事項・監護権者に関する記載
・監護権者が親権者と同一の場合
・監護権者が親権者と異なる場合
・実親以外が監護権者となる場合
・第1子は父親、第2子は母親が親権者となる場合
・子が養子の場合
養育費に関する事項・養育費の支払い義務、支払い始期及び終期、並びに支払方法について、それぞれ別々の項目だてをする場合
・子どもが複数いる場合
・支払終期を大学、専修学校等を卒業する時とする場合
・浪人や留年があった際、養育費支払いを制限する場合
・大学などを中退した場合
・大学院に進学した場合
・大学などを卒業しても就職が決まらない場合
・支払金額を、年齢、進学に合わせて、途中で変更する場合
・変更後の支給額を別途協議する場合
・ボーナス支給時に、特別に給付する場合
・各月支払期限を複数設定する場合
・支払方法をより厳密に規定する場合
・金融機関を利用せずに支払いをする場合
・子どもが進学する際に必要となる費用について、大綱的に規定する場合
・子どもが進学する際に必要となる費用について、厳密かつ具体的に規定する場合
・子どもに病気や事故により特別な医療費がかかる事態を想定した規定を設ける場合
・各種学校に要する費用についてあらかじめ決めておく場合
・子どもに関して、進学費用、医療費、各種学校にかかる費用以外の将来必要とされる費用についてあらかじめ決めておく場合
・進学の際に必要となる費用や特別な医療費等に関する支払方法について、大綱的な支払方法をあらかじめ決めておく場合
・進学の際に必要となる費用や特別な医療費等に関する支払方法について、具体的な支払方法をあらかじめ決めておく場合
・遅延損害金について約定しておく場合
・養育費の支払いに関して、保証の特約を規定する場合
・養育費の増減額請求できる場合を具体的に決めておく場合
・養育費の増減額請求について、除外事項を決めておく場合
・養育費の増減額請求をする際の協議方法についてあらかじめ決めておく場合
・養育費支払い総額を一時金として給付する場合
・領収書の発行に関する合意
・遅延損害金についての定め
面会交流に関する事項・自由な面会交流を認めない場合
・面会交流できる場合とできない場合を具体的に定める場合
・自由な面会交流を認めるが、一定の条件を設ける場合
・自由な面会交流を認めるが、詳細な条件を設ける場合
・面会交流の具体的な日時、方法などについて、あらかじめ大綱的に決めておく場合
・面会交流の具体的な日時、方法などについて、あらかじめ詳細に決めておく場合
・夏休みなど長期休暇に関してあらかじめ決めておく場合
・運動会、授業参観などへの対応法を決めておく場合
・宿泊に関する合意
・電話、メール等に関する合意
・プレゼントなどに関する合意
・子どもの安全確保に関する注意規定
・発言内容を制限する場合
・面会交流にかかる費用に関する合意
慰謝料に関する事項・示談書を公正証書にする場合
・示談書を公正証書にしない場合
・あまりに高い金額を記載した場合
・あまりに低い金額を記載した場合
・離婚自体に関する慰謝料の記載
・不倫の相手方がわからない場合の記載
・不倫の相手方も含めた債権、債務関係を記載する場合
・支払方法をあらかじめ決めておく場合
・支払方法をあらかじめ決めておかない場合
・一括払いの記載
・金額均等の分割払いの記載
・変則的な分割払いの記載
・支払の始期及び終期に関する記載
・期限が一定の場合の記載
・変則的な期限の場合の記載
・分割払いにおける利息に関する記載
・手渡しの場合の記載
・手渡しの場所に関する記載
・慰謝料として金銭以外のものを譲渡する場合
・遅延損害金に関する記載
・一定期間の債務の履行により、以後の債務を免除する場合の記載
財産分与に関する事項・預貯金、現金を分与する場合
・夫名義の預貯金を分与する場合
・夫名義、妻名義それぞれについて分与する場合
・現金を一括で分与する場合
・現金を分割で分与する場合
・不動産を財産分与する場合の記載
・夫単独所有の不動産を妻単独所有とする場合
・夫婦共有不動産の夫の持分を妻に譲渡する場合
・夫婦共有不動産の妻の持分対価を夫が妻に支払い、夫単独所有とする場合
・住宅ローンの残債務を離婚後も夫が継続して支払う旨の合意
・夫の住宅ローンについての支払懈怠により、妻が住居を失った場合に備えた約定
・住宅ローンに関する連帯債務についての負担割合の合意
・住宅ローンを完済した後に、所有権を妻に移転する旨の合意
・不動産の処分に関する約定
・所有権移転登記申請及びその費用負担に関する合意
・抵当権抹消登記申請及びその費用負担に関する合意
・登記申請の時期などをあらかじめ決めておく場合
・固定資産税の支払いに関する合意
・不動産の管理、保存に要する費用に関する合意
・住居の使用に関する約定
・不動産がマンションの場合
・賃借権に関連した処理
・有価証券を売却して、現金を分与する場合
・有価証券を売却せず、その一部を譲渡する場合
・生命保険の解約返戻金を財産分与する場合
・生命保険を解約しない場合
・学資保険解約返戻金を財産分与する場合
・学資保険を解約しない場合
・会員権を売却して、現金を分与する場合
・ローンが完済していない自動車を分与する場合
・ローンが完済している自動車を分与する場合
・家財道具を総まとめで分与する場合
・家財道具を個別に分与する場合
・美術品・骨董品を財産分与する場合の記載
・退職金を財産分与する場合
・職業上の資格を財産分与する場合
・個人事業を運営されている場合
・会社を経営されている場合
・借金を分与する場合の負担割合に関する合意
・連帯債務、連帯保証についての離婚後の取り扱いに関する合意
・夫婦間に借金がある場合
・婚姻費用の清算に関する記載
・離婚後の扶養の趣旨を含めた場合の記載
・妻に対する離婚後の扶養期間についての合意
・慰謝料の趣旨を含めた場合の記載
その他の事項・期限の利益喪失条項
・生命保険に関する特約
・学資保険に関する特約
・婚姻費用の清算に関する条項
・年金分割に関する合意条項
・共有物分割に関する合意条項
・共有物の使用方法に関する合意条項
・不動産についての使用貸借に関する約定
・担保の設定に関する条項
・保証人に関する特約
・夫婦間の契約に関する清算条項
・婚姻中の連帯債務に関し離婚後責任を負わない旨の確認条項
・相手方の個人的な借金について責任を負わない旨の確認条項
・住所、勤務先、電話番号などの通知義務に関する条項
・子ども手当の受給権者変更手続に対する協力義務に関する条項
・裁判管轄に関する合意

離婚公正証書

公証役場において作成する、強制執行認諾約款付公正証書(離婚公正証書)には、債務名義としての効力・心理的圧力になる効力があります。債務名義としての効力とは、金銭に関する取り決めについて強制執行ができるということです。強制執行をしても文句はない、という文書が入った公正証書があれば裁判所の手続きを通さずに相手の財産に対して強制執行ができます。

公正証書にした方が良い場合

公正証書でない離婚協議書は、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、裁判を提起して裁判所の判決などを得なければ強制執行することはできません。

  • 養育費の支払いがあるとき
  • 分割払いの慰謝料の支払いがあるとき
  • 一括払いの慰謝料の支払いがあるとき
  • 財産分与の取り決めを明確にしたいとき
  • 金銭の支払いの約束に連帯保証人がいるとき
  • 強制執行の効力を持たせたいとき
  • 金銭の約束がなくても、トラブルを回避したいとき など

公正証書と強制執行

公正証書を作成しても、必ず強制執行ができるものではありません。下記のいずれの条件を公正証書の中で満たしている場合、強制執行ができます。

  • 金銭の一定の額の支払いを目的とする債権について作成されている公正証書であること
  • 支払いが滞った際、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾)が公正証書の中に記載されていること

「残額半分」や「実際にかかった費用の3分の1」など、金額が明確でない場合は、強制執行の効力は及びません。また、強制執行認諾約款が記載されていても、「直ちに」ということが記載されていなければ「直ちに」強制執行することが難しくなります。

公正証書の作成方法

公正証書は、当事者で合意した書面を公証役場で「公正証書」にしてもらうことができます。何の書類もなく、公証役場に出向いて口頭で内容を伝え、公正証書を作成してもらうこともできますが、公正証書にする内容は慎重に考慮して書面を作成した方が良いでしょう。
公正証書は、後から何度でも簡単に書き直しができるものではありません。なるべく、専門家に公正証書にする内容を作成してもらい、それを公証役場で公正証書にする方が確実で安心な公正証書ができます。
公正証書を作成する際は、公証役場へ原則当事者双方が揃って出向かなければなりません。1回で済む場合もありますが、通常は2、3回出向かなければなりません。しかし、委任状があれば、代理人でも可能です。

当事務所のアドバイス

離婚協議書はご自身でも作成することは可能です。しかし、インターネットのひな形では離婚後に決めていた方がよかったことが離婚後に判明したり、ご依頼人固有の事情に対応していない離婚協議書になってしまうケースもあります。当事務所は、離婚協議書の作成を主な業務として、多くのご依頼人と接し、満足いただいている豊富な実績があります。離婚を決意し、離婚後のことを取り決めるときに、離婚相手との争いごとが、将来において発生したりすることは避けたいことだと思います。将来、争いごとにならないよう、ご依頼人のお気持ちを最大限尊重し、離婚協議書を作成いたします。当事務所は、「あなたの気持ち」を理解したうえで、円滑に離婚し、新たな生活を営む上で、再出発に向けての不安を少しでも軽減できるよう、全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

Q&A

養育費は、いくらぐらいが妥当なのでしょうか。

両親の収入や子どもの人数などによって異なりますが、基本的には離婚しなかった場合と同等の生活ができる程度の金額と考えられています。なお、裁判所のホームページには、養育費を調停で定める際に参考とする「養育費算定表」が掲載されています。しかし、必ずしも算定表の金額でなければいけないわけではありません。

養育費をもらったことがないのですが、いつまで請求できるのですか。

養育費の取り決めが行われていた場合、すでに発生している養育費の支払い分の請求は、5年で消滅時効となります。また、養育費の取り決めを行っていない場合は、過去の養育費については請求が認められません。

再婚したら、養育費はもらえなくなるのでしょうか。

養育費が減額、もしくは免除になる可能性はあります。しかし、再婚したからといって必ずしも養育費がもらえなくなるわけではありません。再婚相手と子が養子縁組しない場合は、再婚相手に子の扶養義務はなく、そのまま元夫(実親)が子に対し一次的な扶養義務を負うことになり、養育費をそのままもらえることになります。養子縁組をして親子関係が生じると、養親は子に扶養義務を負うことになります。この場合でも実親の子に対する扶養義務が当然になくなるわけではありませんが、子に対し一次的に扶養義務を負うのは養親となり、実親は二次的な扶養義務を負うにすぎないと解されています。

子と離れて暮らす親に借金がある場合でも、養育費はもらえるのでしょうか。

親権者とならなくても、親であることに変わりなく、子に対して扶養義務を負うことになりますので、養育費を支払わなくてはなりません。養育費支払義務は「生活保持義務」といわれ、親は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を子に保持させる義務があります。ですから、単に借金がある、収入が低いという理由から養育費の支払いを免れることはできません。

財産分与の対象となる財産は、どのようなものなのですか。

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に形成されたと認められるすべての財産となります。例えば、建物、土地、預貯金、有価証券、車、家財道具などです。また、名義は共有でなくても実質的に共有財産とみなされるものは、財産分与の対象となります。しかし、結婚前から所有していた財産(特有財産)は財産分与の対象にはなりません。例えば、結婚前に貯めた預貯金や婚姻期間中に相続で所有することになった財産などです。また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も財産分与の対象になります。

財産分与は、いくらぐらいが妥当なのでしょうか。

財産分与の分与割合は、財産形成に対する夫及び妻のそれぞれの寄与度(貢献度)により決めることが原則となります。そして、夫婦の分与割合は、原則2分の1ずつとなります。例えば、妻が専業主婦であった場合でも、家事労働により生活を支えていたことを評価されることにより同様の割合となります。

慰謝料は、どのような場合に支払われるのですか。

慰謝料とは、不法行為により損害を被った場合に支払われる損害賠償のことをいいます。有責配偶者から相手に対して、離婚するに至る原因となる行為による精神的苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われるものです。

離婚時の慰謝料は、いくらぐらいが妥当なのでしょうか。

離婚の原因や精神的損害の程度、有責性、年齢、収入など考慮する点が多く、具体的にどの程度かは判断できません。しかし、現実的には、0円から400万円程度が多いようです。

性格の不一致による離婚の場合、慰謝料は発生するのでしょうか。

離婚に伴う慰謝料は、一般的に離婚の原因をつくった側、例えば不貞行為をしていたり、暴力、DVに及んでいたりといういわゆる有責配偶者から、相手方に対して支払われるものです。性格の不一致で離婚する場合等や特にどちらにも離婚原因がない事例では、基本的に慰謝料は発生しません。

財産分与や慰謝料は、いつまで請求することができるのですか。

法律では、財産分与については「離婚のときから2年」となり、慰謝料については「損害及び加害者を知ったときから3年」となり、それらの期間が経過した時点で、消滅時効にかかります。

親権は父親のままで、母親が育てるということはできるのでしょうか。

可能です。親権は、大きく分けて、未成年の子に社会人としての社会性を身につけさせるため、身体的に監督・保護し、また、精神的発達を図るため配慮する「身上監護権」と、未成年の子が財産を有するときに、その財産を管理し、その財産上の法律行為につき子を代理し、同意を与える権利の「財産管理権」があります。親権のうち「身上監護権」のみを取り出して、親が子を監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。本来、監護権は親権の一部なので、原則として親権者が監護権を行使します。しかし、夫婦の間で合意ができれば、一方を「親権者」とし、他方を「監護者」とすることも認められます。

離婚協議書は、公正証書にする方がよいのでしょうか。

養育費などの金銭の支払いがある場合は、強制執行認諾条項付公正証書にしておけば、相手の支払いが滞った場合、裁判をすることなく、給与、財産を差し押さえることができるようになります。よって、公正証書による離婚協議書を作成することをおすすめします。

別居中に、相手から婚姻費用をもらうことはできますか。

婚姻費用とは、夫婦が社会生活をする上で必要な一切の生活費のことです。衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費、養育費、教育費などです。そして、夫婦はお互いに婚姻の費用を負担しなければならないと法律で定められています。別居中でも婚姻関係が続いている限り、婚姻費用分担の義務があります。なお、別居中の生活費を相手からもらえないときは、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てることができます。

料金表

離婚協議書の作成22,000円
離婚協議書の作成(特別に条項数が多いもの)33,000円
公正証書の作成手続き11,000円
公正証書の代理申請(出頭)(1人)8,800円
相談業務(1時間あたり)4,400円
※税込みの料金になります。
※法定費用、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
※上記以外のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。