強制執行で給料を差し押え

裁判での判決や強制執行認諾約款入り公正証書で決めた養育費などを相手が支払ってくれなかった場合、強制執行の手続きを取ることにより、相手の財産を差し押さえることができます。その際、差し押さえるものとして最も有効なものは給料になります。

養育費などは、その他の慰謝料などの一般債権と違って、扱いが少し特別になります。

慰謝料などの通常の債権であれば、給料から税金と社会保険料を差し引いた金額の4分の1までしか差し押えできないのですが、養育費は2分の1まで差し押えすることができます。

強制執行の手続きを取ったのみですと、裁判所から会社に差し押えの命令が出るだけなので、最終的には会社と支払方法を協議し、合意する必要があります。

また、この給料の差し押えの強制執行で、注意すべき点があります。
それは、支払う側の人の会社での立場が危うくなる可能性があるということです。
給与が差し押えされる事はいいことではないので、リストラ候補に挙がったり、出世レースのライバルに蹴落とされたり、場合によっては会社に居づらくなって辞めざるを得なくなる可能性も大きいということを踏まえて、給料天引きの強制執行をするかどうか考えてください。

会社を辞めて給料をもらえなくなったら、もちろん給料からの差し押えはできません。なので、いきなり「強制執行で給料天引きで差し押える」というのでなく、内容証明や手紙などで請求する方法がいいでしょう。

また、住所、連絡先、勤務先などが分からなければ強制執行ができませんので、公正証書に、住所や連絡先・勤務先を変更した場合、通知するような通知義務の条項を入れておいたほうがいいでしょう。

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