不倫慰謝料の示談書を作成する理由 その3

示談書を作成する理由はいろいろありますが、その3つ目の理由として「将来同種の違法行為がなされることを防ぐ」ということがあげられます。

不倫がなされた時、家庭内に大変な衝撃が走り、被害をうけた方の配偶者を悲しみの淵に落とし、その人生に大きな傷を与えてしまいます。

このような衝撃が与えられたものの、婚姻関係が完全に破綻することがなかった場合、つまり離婚するには至らなかった場合は、不幸中の幸いといえるでしょう。一度夫婦となった以上、できる限りその関係を継続することが望ましいからです。

しかし、もし同じ過ちがもう一度繰り返されたならば、ことの重大性はさらに大きくなります。瞬間的な衝撃としては、最初の不倫発覚時の方が大きいかもしれませんが、問題の深刻度は再発時の方がはるかに大きいです。不倫が再発したということは、単なる過ちの問題とは捉えられなくなり、問題の性質が変わってきます。

ただ、残念なことに人が過ちを繰り返すことはよくあることです。そこで重要となるのは、一度目の苦い経験を糧にして、過ちが繰り返されることを事前に防ぐための手立てを講じることです。示談書はこの手立てとして非常に有効なものです。具体的な規定により縛りをかける効果もさることながら、わざわざ書面を作成することにより、ことの重要性を深く認識させる効果があります。

過ちを犯した際にその過ちの重要性をどれほど深く認識するかによって、それ以後の行動が変わってくることは誰でも理解できることです。不倫によってもたらされた傷跡を完全に消し去ることは大変難しいことです。ただ、起きてしまったことはしょうがありません。問題はいかにその経験をその後の人生に生かすかです。示談書の作成は、想像以上に、人生の軌道修復にとって役立つものといえるのです。

愛知県(半田市・武豊町・常滑市・阿久比町・東浦町・知多市・東海市・大府市・高浜市・刈谷市 等)を中心に、離婚協議書・示談書・遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書の作成を行っています。お気軽にご連絡ください。