不倫慰謝料の示談書を作成する理由 その2

示談書を作成する理由の2つ目は、「過去の争いごとが蒸し返されることを防ぐ」ということです。

示談書は示談(和解)契約の内容を書面化したものですが、示談契約は、争いを解決することをその締結の目的としています。当事者間で、A・B・Cの3つの点で争いがあったとした場合に示談契約を締結すると、A・B・Cという問題に関しては、今後争うことをやめ、そのかわりに例えばX・Y・Zという取り決めがなされることになります。つまり、示談契約によって、A・B・Cについては今後一切争わないということと、X・Y・Zという取り決めをお互いに守る、という2つの効果が生じることになります。

A・B・Cについては今後一切争わないということが、「過去の争いごとが蒸し返されることを防ぐ」という示談書作成の理由のもととなります。つまり、口約束では「A・B・Cについては今後一切争わない」としたところが、そのことを証明することはできません。その気になれば、A・B・Cの問題を蒸し返すことができてしまいます。ところが、示談書があれば、相手方が蒸し返し行為をしたとしても、示談書を提示することにより、相手方の行為を遮断できることになります。

このような示談の効果を明瞭とするため、示談書には「示談契約の内容によって紛争を解決する、そして、示談契約の内容はこの書面に記載されたものだけで、それ以外に付け足すことはできない。」といった趣旨の記載がなされることになります。

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