不倫慰謝料の示談書を作成する理由 その1

示談書を作成する理由の最も基本的な理由は、「争いに終止符を打つ」というものです。

不倫などの違法行為がなされ、発覚すると、被害者は加害者に対して、大変な憤りを抱きます。その時点から争いが表面化するわけですが、永遠に争いを続けるわけにもいきません。できるだけ早期に争いに決着をつけ、また新しい日々を生きていかねばなりません。示談書は、違法な事実に端を発した争いに決着をつけ、清算することについての当事者の意思を、書面上確認するものです。そのため、示談書には、「清算条項」が記載されます。

示談書の作成によって、書面を通じて、当事者双方が争いに終止符が打たれたことを確認し合うことになります。書面は、曖昧な口約束ではないので、お互いが書面に記された文言を共有し、同じ認識を持つことを促すので、「この争いは終わった」という実感と覚悟を当事者に抱かせることになります。

愛知県(半田市・武豊町・常滑市・阿久比町・東浦町・知多市・東海市・大府市・高浜市・刈谷市 等)を中心に、離婚協議書・示談書・遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書の作成を行っています。お気軽にご連絡ください。