離婚協議書に何を記載するのか?

離婚をする際には、離婚後の争いを避けるために離婚協議書を作成すべきです。

作成するには、どのような内容を記載するべきなのでしょう。

書式に規定はなく、サイズ、縦書き、横書きは自由です。同じ文書を2通作成し、最後に作成年月日を入れ、夫婦それぞれが署名押印をします。
タイトルは、「離婚協議書」、「合意書」などとします。

記載内容としては、
1 未成年の子どもがいる場合は、親権者(監護者)の氏名
2 養育費について
3 財産分与について
4 慰謝料について
5 面会交流権について
6 その他、取り決めておく必要があるもの

詳細は、当事務所のホームページの「離婚協議書」をご覧ください。

愛知県(半田市・武豊町・常滑市・阿久比町・東浦町・知多市・東海市・大府市・高浜市・刈谷市 等)を中心に、離婚協議書・示談書・遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書の作成を行っています。お気軽にご連絡ください。