養育費の支払い

養育費は、離婚の際に決められるもので、親としての扶養義務の一つの表れです。したがって、扶養義務者である以上当然に養育費は支払われるべきものです。

しかし、現実には、養育費の支払いがなされている割合は、25%程度ともいわれています。このような低い養育費の支払率となる原因としては、離婚時にそもそも養育費に関する合意がなされていない場合と、養育費の支払いに関する合意がなされていても、その支払いが滞り、現実の遅行がなされない場合が考えられます。

前者については、養育費の支払いが子どもためであることを十分に意識づけることしかありませんが、後者に関しては、具体的には離婚協議書を公正証書にし、支払いの遅滞に予め備えておく必要があるといえます。

特に母子家庭では、貧困率が高いといわれ、生活の圧迫が子どもの負担に帰することがないようにすべきといえ、その意味では、養育費の支払い・取得は親としての最低限の義務ともいえるでしょう。

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